○
議長(
今井敏博議員) 日程第5、
議案第50号
安中市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(
水澤祝彦)
議案第50号
安中市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例についてご
説明申し上げます。 分冊3の3ページを御覧いただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、国の
子ども・
子育て会議における「
子ども・
子育て支援新
制度施行後5年の
見直しに係る
対応方針について」により、様々な
対応策の活用により引き続き教育、
保育の提供を受けることができる場合には、
地域型保育事業所卒園後の
受入先確保のための
連携施設の確保は不要とすべきとされました。加えて、
保護者の疾患や
障害等により養育を受けることが困難な
乳幼児に対する
居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化すべきとされました。これを受け、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準が
改正され、
改正内容は、従うべき
基準とされているため、
基準府令に倣って制定されている本市の
条例についても
基準府令と同様に
対応方針に沿った
見直しを行うほか、所要の
改正を行うため
条例の一部の
改正をお願いするものでございます。 それでは、内容につきましてご
説明申し上げますので、4ページを御覧いただきたいと存じます。また、
説明資料の2ページから3ページに
新旧対照表がございますので、併せて御覧いただきたいと存じます。 初めに、本
条例の第7条第4項につきましては、「
家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る
連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に、「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に2号を加えるものでございます。これは、
家庭的保育事業者等による
保育の終了に際して、
当該家庭的保育事業者等に確保することが求められている卒園後の
受入先確保のための必要な措置が講じられているとき、または
連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、
連携施設の確保は不要とされたことを新たに加える
改正でございます。 第7条第5項につきましては、第7条第4項第2号の規定により、
連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、
連携施設の確保は不要とされたことに該当する場合に限ることを明確化させるための
改正でございます。 第38条第4号の
改正は、
保護者の疾患や
障害等により養育を受けることが困難な
乳幼児に対する
居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化すべきとされたことにより、新たに加える
改正でございます。 この
条例の
施行期日につきましては、附則により公布の日からとするものでございます。 以上、誠に簡単な
説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第50号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△
議案第51号の上程、
説明、質疑、
委員会付託
○
議長(
今井敏博議員) 日程第6、
議案第51号
安中市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(
水澤祝彦)
議案第51号
安中市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例につきましてご
説明申し上げます。 分冊3の5ページを御覧いただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、
令和2年3月4日付で
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準の一部を
改正する
厚生労働省令が公布され、
令和2年4月1日から施行されたことに伴い、同
基準省令に倣って制定されている本市の
条例について、同
基準省令と同様に
改正の趣旨及び内容に沿った所要の
改正を行う規定の整理を行うため、
条例の一部の
改正をお願いするものでございます。 それでは、内容につきましてご
説明申し上げますので、6ページを御覧いただきたいと存じます。また、
説明資料の4ページに
新旧対照表がございますので、併せて御覧いただきたいと存じます。 第11条第3項につきましては、
放課後児童支援員認定資格研修について、従来は
都道府県知事または
指定都市の長が実施する研修を修了した者でなければならないとされていましたが、
放課後児童支援員認定資格研修の
受講機会の拡充を図るため、中核市の長も
放課後児童支援員認定資格研修を実施できることとされたことによる
改正でございます。 この
条例の
施行期日につきましては、附則により公布の日からとするものでございます。 以上、誠に簡単な
説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第51号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△
議案第52号の上程、
説明、質疑、
委員会付託
○
議長(
今井敏博議員) 日程第7、
議案第52号
安中市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。
市民部長。
◎
市民部長(
清水裕之)
議案第52号
安中市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例につきましてご
説明申し上げます。 分冊3の7ページをお開きください。初めに、
提案理由でございますが、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止の観点から、
当該感染症に感染した
被用者が休みやすい環境を整備するため、特例的な対応として
傷病手当金の支給が行われるよう定める必要があるため、
安中市
国民健康保険条例の一部
改正を行うものでございます。 それでは、
改正内容につきましてご
説明申し上げますので、8ページをお開きください。併せて、
説明資料5ページの
新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。 附則第4項の次に次の6項を加えるものでございます。第5項は、
傷病手当金の
支給対象者及び
対象日数について、
給与等の支払いを受けている被
保険者が
新型コロナウイルス感染症に感染したこと等による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について
傷病手当金を支給すると定めるものでございます。 第6項は、
傷病手当金の
支給額について、1日につき直近の継続した3月間の
給与等の収入の
合計額を
就労日数で除して得た金額の3分の2に相当する金額と定めるものでございます。 第7項は、
傷病手当金の
支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとすると定めるものでございます。 第8項から第10項につきましては、
新型コロナウイルス感染症に感染した被
保険者等に係る
傷病手当金と
給与等の調整について定めるものでございます。 附則といたしまして、この
条例の
施行期日を公布の日、適用を
傷病手当金の支給を始める日が
令和2年1月1日から規則で定める日とするものでございます。 以上、誠に簡単な
説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 1番、
金井久男でございます。
議案第52号
国保条例の一部
改正につきましてお尋ねしておきたいと思うのですが、この
議案については、
国保加入者であって
零細業者等が雇用する
人たちに対する、もし
コロナに感染した場合の
休業補償ということで、
傷病手当の
条例ということと理解しております。 まず1点目が、後に出てまいりますけれども、この事業の
対象者として700万円の予算を組まれているようですが、この積算の根拠、どんな程度の予定をされているのか、それから積算された人数や
金額等について教えていただきたいと思います。
○
議長(
今井敏博議員)
市民部長。
◎
市民部長(
清水裕之)
金井議員の質疑について答弁いたします。
傷病手当金の700万円の
見積り根拠ということでございますが、本市において
国保加入者のうち
市県民税特別徴収義務者が1,685人でございまして、上記の者の
給与収入総額合計が28億9,000万円ほどありまして、こちらを先ほどの1,685人で割らせていただきまして、それを12月で割って、1か月の労働の日数を20日として計算させてもらいました。その金額が1日
当たり支給額約7,200円となりまして、こちらに先ほど
説明させていただいた
補助率の3分の2を掛けて、
コロナでお休みになる期間を14日と見込みまして、
対象者の人数を100人とした計算が672万でして、700万円ということで上程させていただくことになります。 以上です。
○
議長(
今井敏博議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 次に、
対象者なのですけれども、先ほどの、最初のご
説明では雇用されている
被用者ということで、限定的な人しか補償が受けられないのかなというふうに思うのですけれども、
厚労省等では、全ての、家族も含めて
従業者について対象になるというふうな指針も出ているようなのですけれども、今回の
条例の中に
零細業者、
個人事業主あるいはほかの、農家の
皆さん等、
自営業者の
方たちは含まれているのかどうか、その点について伺います。
○
議長(
今井敏博議員)
市民部長。
◎
市民部長(
清水裕之)
金井議員の2点目の質疑について答弁申し上げます。
厚生労働省からの通知においては、
自営業者等の
事業主が対象とならないという理由は特に記載がございませんでした。考えられる理由とすれば、もともと
傷病手当金を制度として持っている
中小企業などの
従業員が加入する
協会けんぽや大企業の
従業員が加入する
組合健保は
健康保険法によるもので、労使の協調を図ることで
労働者の生活を安定させ、
国家産業を成長させることを目的に制定されたものであり、一方、
国民健康保険の基となっている旧
国保法にある
国民健康保険法は、もともと
補償範囲において病気、けが、分娩、死亡の4つが示されており、休業中の
所得補償については設けられておりません。 今回、
被用者が、賃金を受け取っている
被用者については、感染のため支給できない
給料額が証明が可能ではないかということで、国のほうで国内の
コロナウイルス感染拡大防止の観点から特例的に
傷病手当金が認められたものであり、一方、
農業者や
自営業者などの
事業主においては、他者からの
労務管理を受けていないため、
勤務形態の判断が難しく、また
傷病手当金自体が給与に対する
所得補償という考え方に基づいていることなどにより対象外の理由となったと考えられます。
○
議長(
今井敏博議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 市長に伺っておきたいのですけれども、先ほども私も述べましたけれども、この
傷病手当制度を、
コロナ対策とはいえ、初めて国保事業の中に該当させるということですよね。これは長年の
零細業者の皆さんが要望してきたことなので、ぜひこれは今後も継続していただきたいと思うのですが、1つに、今部長もお答えになりましたけれども、この
条例では、専従者については認められるようですけれども、
事業主、
自営業者の皆さんが該当になっていないのです。だけれども、先ほど言ったように、厚労省は自治体で
条例をきちんとつくれば全ての人が
傷病手当の対象になるというふうに言っているのです。ほかの、全国の例を見ますと、2つの自治体でも既に
条例で認めて、
個人事業主や、それから農家の方、
自営業者も該当させているようです。給与の把握が難しいというけれども、
個人事業主だって農家だってみんな確定申告しているわけですから、それを12か月の月割りで割り戻せば、1月、2月休んだということは当然把握できるわけで、私は、全ての皆さんが、
国保加入者の皆さんがやっぱり国の要請に応じて自粛したり、外出禁止したりして我慢してきたということを考慮すれば、全ての方がやっぱり実施できるようにぜひ検討すべきではないかというふうに思いますので、その辺の見解を伺っておきたいと思います。
○
議長(
今井敏博議員) 市長。
◎市長(茂木英子)
金井議員のご質問に答弁申し上げます。 先ほど部長が申し上げたとおりでございますが、この国保の制度が今回
コロナウイルス対策ということで、一歩といいますか、半歩といいますか、前進した対応になっているというふうにも考えておりまして、本市もこの
条例の
改正に臨んだわけでございます。ご指摘の点も含めまして、今後さらに検討していきたいと思います。
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第52号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△
議案第53号の上程、
説明、質疑、
委員会付託
○
議長(
今井敏博議員) 日程第8、
議案第53号
安中市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(町田博幸)
議案第53号
安中市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例につきましてご
説明申し上げます。 分冊3の10ページをお願いいたします。まず、
提案理由でございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被
保険者等について、
条例に基づき減免した場合の国の財政支援が決定したことに伴いまして、当該財政支援措置に対応した
国民健康保険税の減免を実施するためのもののほか、地方税法等の一部を
改正する法律が施行されたことに伴い、所要の
改正が必要になったものにつきまして一部
改正をお願いするものでございます。 それでは、
条例改正の内容につきましてご
説明申し上げます。1枚おめくりいただきまして、11ページをお願いいたします。また、
説明資料の7ページから10ページに
新旧対照表を添付してございますので、併せて御覧いただきたいと存じます。 初めに、第1条による
改正で、
令和2年2月1日より適用されるものでございます。まず、第18条、既に特別徴収対象被
保険者であった者に係る仮徴収の規定の
改正でございますが、特別徴収対象年金給付について地方税法の条文の引用を追加するものでございます。 次に、第23条、
国民健康保険税の減免の規定の
改正でございますが、納期限を定義する規定を追加するものでございます。 次に、附則第14項、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における
国民健康保険税の減免の規定の追加でございますが、
令和2年2月1日から
令和3年3月31日までの間に納期限が定められている
国民健康保険税の減免について、第23条第1項第4号に規定される「その他特別の事情があるとき」を適用し、国の
基準に基づく要件を定めるものでございます。 次に、附則第15項の追加でございますが、附則第14項の規定による減免を行う場合について、申請期限を規則で定めること及び既に納期限が到来しているものについても遡及して適用されるものでございます。 次に、附則第16項の追加でございますが、附則第14項の規定による減免を行う場合について、減免の割合等を規則で定めることを規定するものでございます。 続きまして、第2条による
改正で、
令和3年1月1日より施行されるものでございます。まず、附則第4項、長期譲渡所得に係る
国民健康保険税の課税の特例の規定の
改正でございますが、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例控除の新設に伴うものでございます。 次に、附則第5項、短期譲渡所得に係る
国民健康保険税の課税の特例の規定の
改正でございますが、前条の
改正に伴う読替規定の整理でございます。 次に、この
条例の附則でございますが、この
条例の施行日等を定めたものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、
説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第53号については、総務文教常任委員会に付託いたします。
△
議案第54号の上程、
説明、質疑、
委員会付託
○
議長(
今井敏博議員) 日程第9、
議案第54号
安中市
介護保険条例の一部を
改正する
条例についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(
水澤祝彦)
議案第54号
安中市
介護保険条例の一部を
改正する
条例につきましてご
説明申し上げます。 分冊3の14ページを御覧いただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を
改正する政令により介護保険法施行令の一部が
改正され、昨年10月に施行された消費税率の引上げによる増収分を財源として、所得の少ない第1号被
保険者に対する介護保険料の軽減措置が強化され、これに伴いまして
介護保険条例第6条に規定する第1号被
保険者に係る保険料率の
改正を行うものでございます。 低所得者の保険料軽減につきましては、平成27年4月から一部実施されているところでございますが、
令和元年10月の消費税率10%への引上げに合わせまして、公費を投入して低所得者の保険料の軽減の強化を図るというものでございます。昨年度は段階的に保険料の
改正を行ったところであり、今年度においては完全実施を図るものでございます。本市の介護保険料は11段階に区分されており、各段階の保険料は第5段階を
基準とし、区分に応じた調整率を乗じて算出しております。今回、軽減の対象になるのは第1段階から第3段階の所得段階となります。 また、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策及び
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援についてにより、第1号被
保険者についての保険料の減免措置を規定するための
改正でございます。 それでは、
改正内容につきましてご
説明申し上げます。15ページを御覧いただきたいと存じます。また、
説明資料11ページ、12ページに
新旧対照表がございますので、併せて御覧いただきたいと存じます。 第6条第1項中「平成30年度から
令和2年度までの各年度」を「
令和2年度」に改め、同条第2項以降において「
令和元年度及び
令和2年度」を「
令和2年度」と改めます。 第2項中、第1号に掲げるもので、所得段階は第1段階であり、生活保護受給者などの方になり、「2万6,600円」を「2万1,300円」に改めるものでございます。 また、同条第1項第2号に掲げるもので、所得段階は第2段階の方になり、前項中「2万1,300円」とあるものを「3万5,400円」と読み替え、次に第1項第3号に掲げるもので、所得段階は第3段階の方になり、第2項中「2万1,300円」とあるものを「4万9,600円」に読み替えるものでございます。 次に、減免のための
改正でございますが、附則に見出し及び次の3項を加えます。見出しといたしまして、「
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免」を加え、第10項として、減免することができる対象となる保険料の納期限、
令和2年2月1日から
令和3年3月31日までの間の普通徴収及び特別徴収としては年金支給支払日を規定し、第10項第1号では、減免の
対象者である第1号被
保険者の世帯の主たる生計維持者について
新型コロナウイルス感染症による状態を規定し、第10項第2号では、減免の
対象者である第1号被
保険者の世帯の主たる生計維持者の事業収入等の額を規定しております。 第11項につきましては、減免を受けようとする
対象者の申請についての事項を、また第12項では、第12条第1項中の「必要があると認められるもの」について規定するものでございます。 附則の第1項につきましては、この
条例は公布の日から施行し、
改正後の附則第10項から第12項までは
令和2年2月1日から、第6条及び次項の規定は
令和2年4月1日から適用するというものでございます。 第2項につきましては、この
条例による
改正後の第6条の規定は
令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料につきましてはなお従前の例によるものとする経過措置でございます。 以上、誠に雑駁な
説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第54号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△
議案第55号の上程、
説明、質疑、
委員会付託
○
議長(
今井敏博議員) 日程第10、
議案第55号
安中市
市営住宅等設置条例の一部を
改正する
条例についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(富田千尋)
議案第55号
安中市
市営住宅等設置条例の一部を
改正する
条例につきましてご
説明申し上げます。 分冊3の17ページをお開きください。初めに、
提案理由でございますが、本市の住宅等のうち、築50年以上が経過して老朽化が著しく、募集を停止していたものについて取壊しを行いました。これに伴いまして、管理戸数に変更が生じたため、
安中市
市営住宅等設置条例の一部を
改正するものでございます。 それでは、
改正内容につきましてご
説明申し上げますので、18ページをお開きください。併せて、
令和2年第2回定例市議会
説明資料13ページの
新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。 第2条では、住宅等の名称、位置及び戸数について定めていますが、川原町団地の戸数を「7」戸から「2」戸に改め、東町住宅については残っていた1戸を取り壊したことから削除し、市営住宅等の合計戸数を「1,111」戸から「1,105」戸に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、この
条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単な
説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第55号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△
議案第56号の上程、
説明、質疑、
委員会付託
○
議長(
今井敏博議員) 日程第11、
議案第56号
令和2
年度安中市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(町田博幸)
議案第56号
令和2
年度安中市
一般会計補正予算(第3号)につきましてご
説明申し上げます。 分冊4の1ページを御覧いただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、
一般会計に属する事務事業の一部につきまして、
新型コロナウイルス感染症対策などにより事務量の増加または変更が生じたため、予算補正をお願いするものでございます。 まず、第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,203万4,000円を追加いたしまして、予算の総額を304億8,176万4,000円とするものでございます。 補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。 第2条、地方債の補正は、追加が1件でございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご
説明申し上げます。9ページをお開きください。1款1項1目議会費でございますが、予定していた行政視察の見送りに伴う減額でございます。 次に、2款1項1目一般管理費でございますが、
新型コロナウイルス感染症コールセンター設置に係る会計年度任用職員の人件費といたしまして197万3,000円を追加するものでございます。 6目企画費でございますが、児童福祉システムにおける特定個人情報データ標準レイアウト改版分に係るシステム改修経費といたしまして66万円を追加するものでございます。 10ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費でございますが、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、生活困窮者自立支援事業における住居確保給付金の
対象者の増額が見込まれることから、429万2,000円を追加するものでございます。 2目障害者福祉費でございますが、在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家におきまして設備に不具合が生じ、修繕が必要となったことから、77万2,000円を追加するものでございます。 10目健康増進施設費でございますが、恵みの湯敷地内の借地を購入する経費といたしまして4,069万円を追加するものでございます。 次に、2項1目児童福祉総務費でございますが、
子育て支援拠点事業における工期延長に係る経費といたしまして1,926万8,000円を追加するものでございます。 次に、4款1項1目保健衛生総務費でございますが、保健衛生事務につきましては、マスクや消毒液等、備蓄物資の購入に要する経費といたしまして290万円の追加を、また医療対策事業につきましては、
新型コロナウイルス感染症による発熱外来の委託料といたしまして240万円を追加するものでございます。 次に、10款1項2目事務局費でございますが、スクールバス運行事業におきまして、いわゆる密の状態を避けるため、スクールバス増便に係る経費といたしまして303万9,000円を追加するものでございます。 歳出につきましては以上でございます。 続きまして、歳入につきましてご
説明申し上げます。7ページにお戻りください。15款国庫支出金及び16款県支出金につきましては、歳出のそれぞれの事業に対する特定財源で、所定の
補助率に基づきまして予算補正するものでございます。 8ページをお願いいたします。19款2項1目財政調整基金繰入金でございますが、歳入歳出の差引き調整により4,767万6,000円を追加するものでございます。 22款市債につきましては、歳出の該当事業に対する特定財源で、所定の充当率に基づきまして予算補正するものでございます。 以上で歳入の
説明を終わらせていただきます。 次に、4ページにお戻りください。第2表、地方債補正でございますが、今回の予算補正に係る記載の目的、限度額などにつきまして記載のとおり定めるものでございます。 なお、12ページから13ページに今回の補正予算
給与費明細書が添付してございますので、後ほど御覧いただきたいと存じます。 以上、誠に簡単ではございますが、
説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。
田中伸一議員。
◆20番(
田中伸一議員) 20番、田中でございます。 10ページに児童福祉事業の中で
子育て支援拠点事業、工事請負費の関係についてお伺いさせていただきたいと思います。3点なのですけれども、まず1点目は工事請負費の減額の関係でございます。さきの3月の補正予算の、当初計上されておりましたのが1,958万1,100円というふうなことで承知しております。今回、1,926万8,000円ということですから、マイナスの31万3,100円が減額になっているというようなことなのですけれども、これらの経緯につきましてお聞かせいただきたいと思います。 それから、2点目なのですけれども、3月定例市議会の閉会後から今日に至るまでなのですけれども、上毛天然瓦斯工業、これは土地売却会社でありますけれども、この間の協議がされてきたかと思うのですけれども、それらの経緯につきましてお聞きさせていただきます。 それから、3点目なのですけれども、
子育て支援事業、あんなかスマイルパーク、当初は
令和元年度で完成するというようなことで、1年ぐらい遅れるというふうなことに伴いまして、遅延損害等が発生するわけであります。これらに対して市長はどういうふうな感じをお持ちであるのか、これらについてお伺いさせていただきたいと思います。
○
議長(
今井敏博議員) 建設部長。
◎建設部長(富田千尋) 田中
議員の1点目のご質問に答弁させていただきます。
令和2年第2回
定例会以後も受注者から提出された見積りの内容について精査を続け、前回お示しさせていただきました予算補正額よりも、予算額でいいますと31万4,000円減額しております。内容につきましては、建築工事で一般管理費の精査によりまして前回より3万8,500円減額しております。機械設備工事につきましては前回と同額だったのですけれども、外構工事につきましては、準備費の精査によりまして、前回よりも27万5,000円減額しております。合計で、前回より31万3,500円の減額となっております。
○
議長(
今井敏博議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(
水澤祝彦) 田中
議員の2点目の質問に答弁申し上げます。 3月議会以降の先方、会社との協議ということでございますが、まずは3月10日に市長ほか職員によりまして先方の会社を訪問させていただきました。そこで協議し、早期決着についてのお話をさせていただいてきたところでございます。会社側からは、協議を継続させていただきたいというような回答をいただいたところでございます。その後、会社との文書のやり取りを継続し続けているところでございまして、会社からの回答に伴う質問に対しまして、市としての回答をまとめた中で、5月7日にはその回答を持参し、会社側と協議させていただいたところでございます。なお、その回答におきましては、追加費用の請求等も含めた内容でございますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員) 市長。
◎市長(茂木英子) 田中
議員の3点目のご質問に答弁申し上げます。 あんなかスマイルパークの事業でございますが、これは当初、原市地区から大きな事業所が移設するという形の中で、その跡地をぜひ公的な場所として、多くの市民が利用されるような場所にしてほしいという地域要望がたくさんの方々の署名の下に始まったところでございまして、ここを購入し、そういった趣旨も踏まえまして、多世代が交流できるようにしていこうということで話が始まり、多くの市民の方々の参加の下に協議が今日まで進んでまいりました。実際に、議会の皆様のご理解もいただきまして、土地を購入し、工事も着工したわけでございますが、残念ながら地中から埋設物が発見され、このように遅くなってしまったわけでございます。今、
コロナウイルス対策等々、様々な社会的な変革が起きる中で、人と人とがより一層支え合い、またつながっていくことが求められるという中においては大変重要な施設になります。また、多くの方々からも早く開設してほしいという意見もいただいております。これが一日も早く完成ができるように進めてまいりますので、どうぞご理解いただきますようによろしくお願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員)
田中伸一議員。
◆20番(
田中伸一議員) 最初の工事請負費の減額の関係なのですけれども、これは何回ぐらい協議をやってきたのか。蛇足的に何かやっているような感じで、私の考えからすれば、30万円程度の減額ではなくて、もっと額の違った減額をぜひ求めていくというようなことの努力というのですか、そういうものを私は必要ではないかなと思うのです。それらについて、再度ご見解をお伺いしたいと思います。 それから、3月
定例会以降の今日までの上毛天然との協議の状況でありますけれども、いろいろ文書のやり取り等、やっておるというふうなことは理解ができます。そういう状況でありますけれども、もっとスピード感を持って、できるだけ、これは補償の関係に当然関わりがあるわけでありますので、もっと精力的にやる必要があるのではないかなと私は思うのですけれども、それらについて再度お伺いしたいと思います。 それから、市長の責任の関係なのですけれども、市長の政策、これは私は1丁目1番地だと思うのです。子供からお年寄りまで広く交流の場というふうなことでいつも市長はおっしゃっているわけでありまして、市民もかなり期待している部分であるのではないかなと私は思うのですけれども、そういう中で、いろいろ地中埋設物の問題等もあるわけでありますけれども、もっと市長自らが、例えば全て交渉事等に係るわけでありますけれども、もっと積極的に行動すべきではないかなというふうに私は思うわけなのですけれども、それらについてもう少し市長のお考えをお聞きさせていただきたいと思います。
○
議長(
今井敏博議員) 建設部長。
◎建設部長(富田千尋) 田中
議員の1点目の2回目のご質問に答弁させていただきます。 3月議会以降に工事請負業者へ訪問して交渉いたしましたのは、合計で4回でございます。また、金額についてでございますが、市では提出された見積り等により計上された経費を確認し、適切と認められない場合はその旨、受注者に指摘し、両者協議の上で金額の変更を行っております。3月補正時にお示しさせていただいた金額につきましては、各業者から提出された見積り等について、3月補正の入力期限までに可能な限り精査、協議を行いまして、当初の見積金額よりかなり下げられたものと思っております。下げられる余地が、それよりは余地がほとんど残っていなかったものと考えております。
○
議長(
今井敏博議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(
水澤祝彦) 田中
議員の2点目の2回目のご質問に答弁申し上げます。 先方、会社とのやり取りにつきまして、スピード感を持ってということでございます。現在、先ほどご答弁申し上げましたとおり、文書でのやり取り等ということで進めさせていただいているわけですが、その内容につきましては、工事中断に伴います追加費用の請求等を含めた内容でやり取りをさせていただいているところでございます。また、先方につきましては、そのやり取りの中で早急にまた回答をいただけるというような状況ではございますが、現在
コロナ等の影響もあり、若干その辺を猶予いただきたいというお話もいただいております。また、その回答をいただき次第、対応につきましては迅速に検討させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員) 市長。
◎市長(茂木英子) ご答弁申し上げます。 私も、この施設は本当に一日も早く造り上げなければというふうに思っております。精力的に臨んでいきたいというふうに思っておりますし、また現時点、双方弁護士が入っておりますので、その辺も含めてしっかりとやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員)
田中伸一議員。
◆20番(
田中伸一議員) 工事請負費の減額の関係ですけれども、大体これで詰まっているというふうな、そういったご答弁をいただいたわけでありますけれども、もう少し視点を変えたりして、私は、いずれにしても、もっと減額に当然なっていくのではないかなというふうに私は思っているわけでありますので、これらについてはもう少し、再度厳正な審査の下に何としても減額していただきますように要請なり、そこで協議していただきたいなというふうに思います。 それから、上毛天然との協議の関係でありますけれども、いずれにしても、
コロナ等の問題等もあるわけでありますけれども、できるだけ早期に交渉等の確約が得られるような、これもやはりスピード感を持ってやっていただきたい、交渉に当たっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 それから、市長がやるわけでありますけれども、一応、一定の、いろいろな面で努力はされているというふうなことで理解はするわけでありますけれども、やはり先頭に立って、やはり、出るところは市長自ら率先して出ているというふうなことでないと、なかなかこれは解決はしないと思うのです。裁判等々の関係になるのかなというふうな感じもするわけでありますけれども、ぜひ先頭に立って、市長自ら尽力していくというふうなことをぜひやっていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員)
櫻井ひろ江議員。
◆2番(
櫻井ひろ江議員) 先ほどの
議員の質問もありましたが、
子育て支援拠点事業の関係で、上毛天然瓦斯工業との協議等を行っているということですが、この協議の今後の見通しというのですか、いつ頃までにどうやっていくかというようなところをどう考えているのか。 それと、あと、それから受注業者との関係では、今回、3月議会でも決まらなかったということで支払いが遅れる、このことについてはよく理解していただくよう相談すべきというお話もしたことはあるのですが、この点について会社との相談をしたのか、その辺は確認させていただきたいと思います。 それと、11ページの医療対策事業で発熱外来の委託料ですが、これは医師会への委託料かなというふうに思うのですが、この委託料240万円というのは期間をどのくらい見ているのか、いつまでのことをいうのか、また看護師等についてはどんなふうになっているのか、お願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(
水澤祝彦) 櫻井
議員の1点目の質問に答弁申し上げます。 現在、市といたしましては、瑕疵担保に基づきまして、工事中止、遅延に基づき、工事受注事業者に係る費用について土地の元所有者である会社に費用負担を求めている、そのような状況でございますが、会社におきましては、いまだ瑕疵担保を含めまして全面的に認めるという状況については至っておらない状況でございます。そのような状況からして、今後も交渉を続けていく、また先方も継続して交渉を続けていきたいという意向でございますので、今後さらに積極的に交渉を続けていくわけでございますが、見通し、時期がいつという、その点につきましては現時点ではなかなかお答えできない状況でございますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員) 建設部長。
◎建設部長(富田千尋) 櫻井
議員の2点目のご質問に答弁させていただきます。 現在、補正予算の成立に向けまして努力しているところであり、また仮の話となってしまいますので、今のところは請負業者にそのような話はしておりません。しかし、工事請負業者から支払い請求があった場合、市で支払いができなければ、工事請負に基づく請負代金の支払いが遅れた場合の遅延利息が未払い分に加算される可能性がありますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
○
議長(
今井敏博議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(
水澤祝彦) 櫻井
議員の3点目の発熱外来に関わるご質問に答弁申し上げます。 まず、委託の想定される期間でございますが、当初、4月25日から8月25日を見込んで事務が進んだところでございます。なお、その見積りといたしましては、医師及び看護師の配置を含めた内容として算定しておるところでございます。 以上でございます。
○
議長(
今井敏博議員)
櫻井ひろ江議員。
◆2番(
櫻井ひろ江議員) 上毛天然瓦斯との協議ですけれども、お互いに協議していくというところでは一致しているということですが、やはりなるべく早くそれを解決しなければ、市民の方々も大変心配しているというふうに思います。その中での支払いという状況がこの予算に現れているわけですけれども、やはりその辺も、最終的にここまで払わなければならないという、そのところを、やはり受注業者との綿密なそういう相談もあってもいいのではないかなと私は思っておりますが、その辺はよくご検討いただきたいと、要望でいいです。
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第56号については、総務文教常任委員会に付託いたします。
△
議案第57号の上程、
説明、質疑、
委員会付託
○
議長(
今井敏博議員) 日程第12、
議案第57号
令和2
年度安中市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提案者の
説明を求めます。
市民部長。
◎
市民部長(
清水裕之)
議案第57号
令和2
年度安中市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご
説明申し上げます。 分冊4の15ページを御覧いただきたいと存じます。本補正予算につきましては、
新型コロナウイルス感染症に感染した被
保険者等に対する
傷病手当金の支給に係る費用として追加が見込まれることなどにより予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 最初に、予算規模でございますが、第1条に記載されておりますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ738万5,000円を追加させていただきまして、歳入歳出をそれぞれ65億3,150万9,000円とするものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりまして歳出からご
説明申し上げますので、21ページを御覧いただきたいと存じます。1款2項1目賦課徴収費でございますが、税制
改正に伴う
国民健康保険税システム改修の委託料として38万5,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、2款6項1目
傷病手当金でございますが、
給与等の支払いを受けている被
保険者が
新型コロナウイルス感染症に感染したこと等により労務に服することができず、
給与等を受けることができない場合に支給する
傷病手当金として700万円の追加をお願いするものでございます。 続きまして、歳入についてご
説明申し上げますので、戻っていただきまして20ページを御覧いただきたいと存じます。3款1項1目保険給付費等交付金につきましては、歳出でご
説明いたしました
国民健康保険税システム改修及び
傷病手当金の支給に係る費用に充てる特別調整交付金分として738万5,000円の追加をお願いするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、
説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
今井敏博議員)
説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第57号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△請願・陳情について
○
議長(
今井敏博議員) 日程第13、請願・陳情についてを議題といたします。 請願・陳情文書表を職員に朗読させます。 〔職員朗読〕 請願・陳情文書表┌───┬─────────────────┬──────────┬──────┬────────┐│番 号│ 件 名 │ 提出者住所氏名 │ 紹介
議員 │ 付託委員会 │├───┼─────────────────┼──────────┼──────┼────────┤│ │ │
安中市嶺455―1│ │ ││ │国道18号線沿いの「道の駅設置及び│ │ │ ││ │ │ 原市地区代表区長 │ 吉岡完司 │ 総 務 文 教││ 1号│災害時等の広域住民避難場所」確保に│ │ │ ││ │ │ 田村 宇太次 │ 罍 次雄 │ 常任委員会 ││ │関する請願 │ │ │ ││ │ │ 外2名 │ │ ││ │ │ │ │ │└───┴─────────────────┴──────────┴──────┴────────┘
○
議長(
今井敏博議員) ただいま朗読いたしました請願は、重要と思われますので、文書表のとおり所管の委員会に付託し、審査の過程において他の委員会の所掌事項に関連を生じた場合は連合審査をお願いすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) ご異議なしと認めます。 よって、本件は文書表のとおり付託することに決しました。
△休会について
○
議長(
今井敏博議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 お諮りいたします。委員会審査等のため、明6日から14日までの9日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
今井敏博議員) ご異議なしと認めます。 よって、6月6日から14日までの9日間、休会することに決しました。 来る6月15日午前9時、本会議を開きますから、ご参集願います。
△散会の宣告
○
議長(
今井敏博議員) 本日はこれにて散会いたします。 (午前10時15分)...